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パパ活でお手当(お金)をもらって逃げるのは犯罪か?

お金の持ち逃げに悩む女性

パパ活ではご存知のとおり男性が女性にお金を渡すことが一般的です。

食事デートの対価や性行為の対価としてお小遣いをあげるイメージです。

これは今に始まったことではなく、昔から愛人関係の男女というのはいて、女性は男性からお手当をもらうことで生活していた人も結構います。

でも、初めて会った男性からお金をもらってそのまま逃げたとしたら・・・

それは犯罪といえないでしょうか?

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パパ活でお金をもらって逃げるパターンとは

パパ活で女性がお金をもらって逃げるパターンとしては次のようなものが上げられます。

・男性側が月に3回性行為をする約束で最初に10万円渡すと提案します。

・女性側は1回目で月のお手当10万円をすべてもらいます。

・その後女性は男性に会うのが嫌になって2回目3回目の性行為を拒否し会わなくなります。

このケースの場合、男性からしたら月に3回会う約束をしているのに女性が会わずお金を持ち逃げしているように見えますね。

まさに男性からしたら犯罪行為です。

しかしこのように性行為の対価としてお金をもらうことは売春です。

法律では売春のような公序良俗に反した行為に対して法律で助けることを無効としています。

そのため、男性が訴えをおこそうとしても弁護士が取り合ってくれない可能性が高いでしょう。

性行為のないお金は持ち逃げしたら訴えられる

なお、

食事デートをする約束で男性からお手当を先にもらっていたのに、実際には会わずに女性がお金を持ち逃げした場合はどうでしょうか?

この場合は性行為が入っていないため訴えられてもおかしくありません。

女性側は単純に男性の依頼に基づいた仕事(食事デート)を放棄したことになりますよね?

これは法律違反になる可能性があります。

しかし、男性もお金を渡す代わりに食事デートすることを書面に残すなり証拠を残しておく必要がありそうです。

証拠がなければ女性を訴えることは難しいですので。

お金の貸し借りで逃げたら違法

なお、性行為を介さない単なるお金の貸借で逃げた場合は違法性があります。

たとえば、

女性がお金に困っているので男性が10万円を貸してあげて、翌月返してもらう約束をしていたのに女性が逃げてしまったというケースです。

こういったお金の貸し借りのトラブルはよくあることですので、パパ活で女性にお金を貸す際にも借用書を作っておきましょう。

借用書に必要な記載内容

・お金を貸して渡した事実

・貸したお金の金額

・貸した日付

・借主の署名と押印

まとめ

以上、パパ活でお金をもらって逃げたら犯罪かどうかについてご紹介しました。

女性にお金を持ち逃げされるのは、恋愛感情が間にはいるケースではよくあることです。

パパ活では男性が好きな女性に対して盲目的になり、騙されることも少なくないですよね。

 

なお、パパ活ではよくPJさんの茶飯詐欺というのがあります。

いずれ大人の関係もあるかもと匂わせてお茶や食事デートをしつつお手当をもらってトンズラするケースですね。

これは男性側からすると詐欺だ!となりますが、法的にはなんら詐欺ではないです。

匂わせただけで性行為をするとは言ってないですからね。

だからといって女性も茶飯詐欺をやっているとSNSで顔や名前を晒されたり、男性からの怒りを買って犯罪に巻き込まれるなど、もっと大きな代償を払う可能性もあります。

いずれにしても男女間のお金のやりとりはしっかりケジメをつけたいものですね。