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【税金払わないとバレる?】パパ活で稼いだお金を確定申告するやり方

パパ活で稼いだお金は確定申告しよう

パパ活は男性とのデートや食事、買い物などを楽しむ見返りに、経済的援助をしてもらうことで、お小遣い稼ぎとして若い女性から人気の高い副業です。

アプリなどでも手軽に始められることから、利用者も増加傾向にあります。

しかし、パパ活も収入を得られる副業なので女性側は確定申告(税金を払う)が必要です。

もし申告をしていないと、脱税しているとみなされてしまい追徴課税を課されるケースもあります。

そこで今回は、パパ活(P活)で稼いだ際に課される税金や確定申告について解説していきます。
現在パパ活をしている人もこれから始めようと検討している人も、ぜひ参考にしてみてください。

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パパ活で稼いだ時に払う税金とは?

パパ活は男性から経済的援助をしてもらえる、ここ数年で登場した新しい副業です。

パパ活で稼いだ際にも収入となることから、当然確定申告は必要となります。

しかし、この時パパからどのようにお金をもらっているかで課される税金が異なるのです。
まずは、パパ活で稼いだ時に課される税金の種類を解説しましょう。

・住民税

住民税は、所得に応じて自治体に納付しなければならない税金です。

確定申告が不要となる場合であっても、住民税の申告義務は発生してしまうので注意が必要です。
住民税の申告義務を怠ってしまうと、追徴課税となる可能性もあります。

・所得税

所得税は、通常働いて得られた「給与」としての収入に課せられる税金です。

会社に雇用されている場合でも個人事業主として独立している場合でも同じように課せられます。
個人事業主であれば、売上や報酬として得られた収入が対象です。

・贈与税

贈与税とは、個人から金品や金銭などの財産を贈られた、もしくはもらった場合に課せられる税金です。

親はもちろんのこと、親族や他人からでも同じように財産を受け取った場合には贈与となります。

未成年でも財産を受け取れば贈与税の対象となります。
贈与税とみなされる金品は、以下のとおりです。

・お金
・土地
・マンション
・一戸建て
・車
・ブランド品
・コスメ
・金券類
・アクセサリーや洋服などの服飾雑貨 など

パパ活だから手渡しで現金を受け取っている場合、「バレないから申告しなくても良いのでは?」と考えがちですがバレてしまうケースは非常に多いです。

例えば女性の銀行には振り込まれていなくても、パパの口座から多額の現金が引き落とされていれば調査されてバレてしまうことも十分に考えられるので注意しましょう。

パパ活で確定申告の対象外になるものはある?

パパ活でお金をもらっていれば所得税に、金品をもらっていれば贈与税にあたります。

パパ活では金品だけをもらっているケースもそこまで多くはありませんが、贈与に関しては確定申告の対象外となります。

ただし、年間で受け取った金品の合計額によっては贈与税申告が必要です。
贈与税申告が必要となる年間(1月1日~12月31日まで)の金品合計額は、110万円以上になります。

年間で110万円以下までであれば、贈与税申告も不要で税金も課せられません。

1ヶ月で換算してみると、月に9万円までの金品の受け取りは可能となります。
確定申告と贈与税申告のどちらの対象にもなりたくない場合には、このボーダーラインを覚えておきましょう。

この時、複数のパパから金品を受け取っていても年間110万円までのラインは変わらないので注意が必要です。

パパ活で確定申告が必要な人は?

パパ活に限った話ではありませんが、本業・副業のどちらに分類されるかで確定申告が必要となる金額は異なります。

パパ活とは別に本業がある場合には、副業としての年間所得が20万円を超えなければ確定申告は不要となります。

しかし、年間で20万円以上の所得があれば、会社から発行される源泉徴収票とパパ活での収入を合わせて自ら確定申告をしなければなりません。

「お小遣い」という名目であれば所得ではなく贈与となる可能性もありますが、継続的に受け取っている金銭だと所得にみなされるケースもあります。

パパ活を本業として収入を得ている場合は、所得税もしくは事業所得・雑所得として確定申告をしなくてはなりません。

パパ活アプリを利用していても、給与としてではなく報酬としてお金を支払われることがほとんどです。

給与であれば会社が年末調整をしてくれますが、報酬となると事業所得や雑所得として確定申告が必要となります。

確定申告していないとどうなるの?

パパ活女性が確定申告をせずに税務署にバレる場合では、追徴課税などのペナルティが課せられてしまいます。

ペナルティの種類は以下の4つです。

・延滞税
・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税

基本的に確定申告を怠っていた場合には、延滞税はもちろんのこと無申告であるか過少申告であるかによってそれぞれ追徴課税が加算されていきます。

特にパパ活女性が無申告を繰り返していた場合には悪質であると判断され、より多くのペナルティが課されてしまう可能性があります。

重加算税は無申告・過少申告税にプラスして課されるもので、最大で50%の加算がなされるケースもあるのです。

期限を過ぎてしまっても自主的に申告していれば加算税は5%となるので、もし確定申告をまだしていないのであれば税務署から調査通知が届いたり、調査が入ったりする前に申告をしておきましょう。

調査通知以後の申告では過少申告時5%・無申告時10%(課税金額50万円以上は15%)となり、調査以降では過少申告時も無申告時も同様に15%(課税金額50万円以上は20%)となります。

確定申告をしていない=脱税しているとみなされてペナルティの対象になり得ます。

本来支払わなければならない税金に加えて、その税金の額に応じてペナルティも発生してしまうので気を付けましょう。

本業の会社にバレないようにしたい時にはどうしたらいい?

本業とは別で副業としてパパ活をしている女性は少なくありません。

副業禁止の会社でなくても、何となくバレたくない場合もあるでしょう。
本業の会社にバレないようにするために自分自身が人に話さないようにしましょう。

ただし、確定申告をしない、または確定申告をしていてもやり方でバレてしまうケースがあります。
それぞれのケースについて見ていきましょう。

・確定申告せずにバレてしまうケース

本業でもらった給与は会社が年末調整してくれているため確定申告の必要はありません。

しかし、副業であるパパ活分の収入を確定申告する必要があります。
副業であれば年間20万円以上もらっていれば確定申告が必要です。

さらに支払いたくないからと追徴課税も放置してしまえば、最悪の場合給与の差し押さえや逮捕に至ってしまう可能性もあります。

・確定申告をしているのにバレてしまったケース

確定申告をしているのにバレてしまうケースももちろんあり得ます。

本業とは別に副業分を確定申告していても、2つの収入が合算されて住民税が決定すると会社に通知されます。

会社としては毎月一定額の給与を支払っているので住民税も一定となりますが、副業分の収入があればそれだけ住民税も高くなってしまい、会社側に副業があるとバレてしまうのです。

このように、確定申告をしていても本業である会社にバレてしまうケースは少なくありません。
どうしても副業がバレたくない、バレないようにするためには2つの方法が効果的です。

・住民税の徴収方法を「自分で納付」にしておく
・報酬を贈与としてもらう

住民税の徴収方法は、副業分の確定申告時に「給与から差し引き」か「自分で納付」が選べるようになっています。

自分で納付することで、会社に住民税がいくらか知られることもないのでバレるリスクを少しでも減らすことにつながります。

ただし、会社に勤めている人のほとんどが「給与から差し引き」となっているので、途中から「自分で納付」することで副業を疑われてしまう可能性はあります。

また、パパ活での報酬を給与ではなく贈与としてもらえば確定申告の必要はなくなり、会社へバレる可能性も少ないです。

年間で110万円を超えなければ贈与税申告も不要なので、申告などの手間を最小限にしたい時には110万円以下の贈与を意識してみてください。

確定申告のやり方

確定申告を怠ると、通常支払わなければならない税金に加えてより多くの税金を納める必要が出てきてしまいます。

ここまでで、パパ活でも確定申告をしなければならないことは理解できたでしょう。

しかし、実際に確定申告となると難しいように感じられ、自分にできるのか不安になってしまう方もいます。

そこで、確定申告の方法について2通り解説していきましょう。

・自分で確定申告する

自分で確定申告をする場合には、まず確定申告ができる期間を覚えておきましょう。
確定申告は1月1日~12月31日までの所得を、翌年2月16日~3月15日までに申告手続きをしなければなりません。

また、贈与税申告の場合であれば、1月1日~12月31日までの贈与を翌年2月1日~3月15日までに申告します。

この期間中に申告をしますが、直前になって毎月の収入を思い出すことは難しいため、できればパパ活時の収入はこまめにメモしておきましょう。

経費で計上できる費用としては美容院代や衣装代などがあるので、忘れずにレシート・領収書の保管もしておくと安心です。

確定申告と贈与申告はどちらも申告用紙があるので、最寄りの税務署から直接もらう、もしくは国税庁の公式サイトからダウンロードしてください。

確定申告では、白色申告と青色申告があります。
青色申告は開業届を出していなければならないので、パパ活での申告であれば白色申告を利用してください。

申告できる期間になれば、申告用紙に収入や経費などの項目を記入して提出します。
この時、税務署に直接出向いて提出するか郵送での提出か、e-Taxを利用してオンラインでの提出かは自身で選択できます。

書き方などはネットで検索してみても良いですが正確でない可能性があるので、税務署で直接教えてもらうことをおすすめします。

不安がある方はぜひ最寄りの税務署へ相談してみてください。

・専門家に依頼して確定申告してもらう

自分で確定申告したくない場合には、専門家である税理士に依頼して確定申告をしてもらう方法もあります。

ただし専門家への依頼となると費用もかかってしまうので、あらかじめどのくらいの費用がかかるのか聞いてみてから決めても良いでしょう。

税理士は自分で依頼したいと思う税理士を選んでみてください。
ネットでも探すことは可能ですし、紹介や税理士の相談会などでも探せます。

税理士には収入が記載された帳簿や経費などの領収書など、確定申告に必要な書類を渡して作成してもらいましょう。

完成した書類は自身で提出するか、税理士が提出してくれるか選べる場合があります。
少しでも費用を安くしたいのであれば、自分で提出することをおすすめします。

一番いいのはパパ活で稼いでいることを秘密にすること

このようにパパ活で一定金額以上を稼ぐと確定申告をしなければなりません。

いろいろなリスクがありますし税金を引かれるため損ですよね。

そのため、パパ活で毎月何十万も稼いでいる女性は絶対に秘密にすることです。

たまにSNSで「今月何十万稼いだ!」とか自慢している女の子がいますが、あれはアウトです。

こういったSNSは税務署に目を付けられて脱税がバレる可能性があります。

とにかくパパ活のお金は手渡しでもらう、絶対誰にも言わないと徹底しましょう!